「デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会」(第11回)でお話した内容

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「デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会」(第11回)の議事録がでましたので、その中で私の発言を抜粋します。議事録全体は、こちらをご覧ください。

【松尾メンバー】
ありがとうございます。1点質問があって、実は大事なところで、確定日付の件が必要で、そのことについて、サンドボックス制度を使っているという話があったんですけども、サンドボックス制度で今やられている確定日付は、2004年ぐらいにe-文書法でできたタイムスタンプ、これも確定日付のためのものなんですけども、それと何が違うのかということです。

何でこんな質問をするかというと、もともとビットコインのSatoshi氏の論文というのは、1990年代につくられたハッシュチェーンを使ったタイムスタンプの応用なんです。それの中央の運営者をなくしたバージョンがビットコインの帳簿なわけです。パーミッションレスブロックチェーンというのはそういう優れたところがあり、一方でパーミッションドブロックチェーン、コンソーシアムとかプライベートと今回、分かれていますけども、全く違うメリットがあって、同じブロックチェーンというだけで全然違うものでして、ビットコインのようなパーミッションレスブロックチェーンはとても新しい発明なんですけども、いわゆるコンソーシアムとかプライベートというのは、いわゆるタイムスタンプ2.0というか、技術的にはタイムスタンプの高度化と見ることができます。

だとすると、今回の御説明にあったSTOのユースケースの場合は、どちらかというと、2004年のe-文書法からつながるタイムスタンプの高度化ということで法律的にも整備し、いろいろな権利関係も整備したほうがはるかに建設的であると思うわけです。だと思ったときには、先ほど言ったサンドボックス制度でやられている確定日付の件をより膨らませるということがかなり建設的な議論になる可能性があり、なので、今回質問させていただきたいと思います。よろしくお願います。

【神田座長】
どうもありがとうございました。それでは、BOOSTRYの佐々木さん、どうぞお願いいたします。ありがとうございます。

【BOOSTRY(佐々木)】
御質問いただきまして、ありがとうございます。

今、お話にあったとおり、確定日付の件につきましては、今、周知の範囲で取り組んでいることで申し上げると、実証実験のところでやっていますけども、コンソーシアム内で、トークンが移転されると、弊社の場合はですけども、コンソーシアム内でトークンが移転されると、確定日付が自動的に記録されるというような仕組みをやっております。

ですので、そのような方針においては、おっしゃるとおり、コンソーシアム内においてのタイムスタンプというのを管理できるということになりますので、こちらが、もし進んで、タイムスタンプがほかの対抗要件よりも優先されるような形ができますと、非常に分かりやすい制度になるのかなと思っています。

現状ですと、ブロックチェーン上の、例えば確定日付を取得したとしても、そのほかの確定日付の手段を否定されるものではないので、こことの二重の管理みたいなことが必要になるというのもありますので、これがスタンドアローンで確立されれば、そちらの課題というのは解消されるのかなということでございます。

なので、このような形で、海外でも同じようなタイムスタンプの取得で日本の確定日付相当の取得というのはできると思っていますけども、コンソーシアムにおいて、国内法のプレーヤーで整理されるというのは一つ、より発展できるようなアプローチにはなるんじゃないかなと思っております。

以上でございます。

【神田座長】
どうもありがとうございました。ほかに今の点について御発言いただける方、ありますでしょうか。

【松尾メンバー】
ありがとうございます。あまりもう時間もないのですが、ポイントは2004年のe-文書法は認定タイムスタンプ事業者が必要だったわけで、これは単一の事業者である必要があって、これ、パーミッションレス型ブロックチェーンだと、そういう事業者がいないので、多分、全然法律がつくれないと思うんです。コンソーシアム、プライベートだと1社なので、その事業者がやればいいし、コンソーシアムの場合は、複数の会社によって認定タイムスタンプ事業者が構成し得るかもしれないということを言っていて、その辺の区別は結構、金融規制の誰が責任を持つかということも含めて、重要な点になるかと思いました。

以上です。ありがとうございます。

【神田座長】
どうもありがとうございました。制度的に言えば、権利移転の第三者対抗要件というのは確定日付が使われる場合もありますけど、先ほど御説明のありました、受益権原簿とか、そうすると、また別の、つまり民法のルールの特別規定になりますので、だから何を使うかによって、また、制度とタイムスタンプの関係というか、接点というのも違ってくると思います。いずれにしても、貴重な御指摘をありがとうございました。

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Shin'ichiro Matsuo
Shin'ichiro Matsuo

Written by Shin'ichiro Matsuo

Research Professor at Virginia Tech and Georgetown University

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